離婚と児童扶養手当 huyouteate |
児童扶養手当とは、
離婚などで父親と生計を同じにしていない母子家庭の母親や養育者に対し、生活の安定や児童の福祉の増進を図るため支給されるものです。
手当を受けることができる人は、次の条件に当てはまる「18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童」を監護している母親や母に代わってその児童を養育している人です。
手当額は、児童数に応じて以下の額が支給されます。但し、母親や生活を共にしている扶養義務者の所得に応じて、規定額の一部又は全額が支給されない場合があります。
・父母が離婚した児童
・父母が死亡した児童
・父母が重度の障害にある自動
・父母の生死が明らかでない児童
・父親が1年以上家を出て連絡がない児童
・父親が1年以上法律により拘禁されている児童
・母親が婚姻によらないで懐胎した児童
・父母ともに不明である児童(孤児など)
手当を受けることができない場合
前年度の扶養親族数 | 受給資格者の前年度の所得 | |
---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | |
0人 | 190,000円 | 1,920,000円 |
1人 | 570,000円 | 2,300,000円 |
2人 | 950,000円 | 2,680,000円 |
3人 | 1,330,000円 | 3,060,000円 |
4人 | 1,710,000円 | 3,440,000円 |
5人 | 1人につき380,000円が加算 |
金額は市町村により異なりますので御確認ください。
1印鑑(ゴム印以外)
2 年金手帳 3戸籍謄本(本人) 1通 (認定の請求月内に戸籍謄本を入手できない場合には戸籍届受理証明書にて仮受付をします。ただし,後日必ず戸籍謄本の提 出が必要となります。) 4戸籍謄本(児童) 1通 (認定請求者の戸籍に入っているときは,不要です。) 5所得証明書 現年度(4月~6月に請求するときは前年度。本人及び同一生計の扶養義務者全員の分,児童扶養手当用)1通 所得申告をされている方は窓口又は各支所で請求してください。 ※所得の申告をしていない場合は個人ごとに申告が必要です。印鑑や身分証明書・所得金額等がわかる書類をお持ちになり, 申告を行ったうえで所得証明書を請求してくだい。 ※本年の1月2日以降に現住所に転入された方は,1月1日現在居住していた市区町村の所得証明が必要です。 6認定請求者名義の預金通帳(郵便局の貯金通帳は不可) 7その他 認定請求の理由によっては,他にも書類が必要な場合があります。 |
支給月額 (平成18年4月分~) 【単位:円】 ※支給月額は 毎年度変更になる 可能性があります。 |
児童数 | 全額支給 | 一部支給停止 | 全額支給停止 |
1人 | 41,720 | 41,710-(所得額-19万-38万×扶養人数)×0.0184162 | 0 | |
2人 | 46,720 | 上記の金額に5,000円加算 | 0 | |
3人~ | 一人増えるごとに3,000円加算 | 0 |
支給月 |
支給の対象となる手当月 |
4月定例支給 |
12・1・2・3月分 |
8月定例支給 |
4・5・6・7月分 |
12月定例支給 |
8・9 ・10 ・11月分 |
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