徳島県公安委員会届出 第80070004号
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TEL 088-652-7006
財産分与について |
清算的財産分与
清算的財産分与とは、婚姻期間中に協力して築いた財産を夫婦で分配することです。
財産の名義や権利が、夫や妻のどちらか一方のものになっていたとしても、財産を築くには夫婦の協力があったと考えられ、裁判などでは貢献度の割合により財産を分配する方法が採用されます。
扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚によって夫婦の一方が経済的に不利になる場合に、扶養的な財産分与を行うことです。 例えば、長年専業主婦だった妻が高齢や病気などの理由で職に就けない場合や、幼い子供をひとりで養育しており職に就けず生活が困窮する場合など経済的に困難な状況にあるとき、夫は、妻の経済的自立の目処がたつまでの間、生活を保障しなければなりません。 清算的財産分与や慰謝料が少額で生活を維持できない場合や、財産分与や慰謝料を請求できない場合も含まれます。
ただし、離婚後に生活が困窮していない場合は、扶養的財産分与を行うことはありません。 また、財産分与を請求される側に、一方を扶養できるだけの経済力がなくては、扶養的財産分与は認められません。
慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与とは、財産分与と慰謝料を区別しないで金銭の請求や支払いを行うことです。
財産分与は、清算的財産分与の意味合いが強く、有責配偶者が金銭を支払う慰謝料とは異なります。 しかし、実情として財産分与の支払い額を決定する際には、慰謝料を考慮することが多くあります。 民法760条には、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と規定されており、裁判所はこの点を考慮します。 まとめると以下のようになります。
過去の婚姻費用の清算
過去の婚姻費用の清算とは、婚姻期間中の婚姻費用(生活費)を財産分与に含むことです。
通常、婚姻中に婚姻費用分担請求として処理されます。
財産分与は、慰謝料を考慮に入れることができるし入れなくてもよい
財産分与に慰謝料が十分反映されている場合は、別に慰謝料を請求できない
財産分与に慰謝料が考慮されていない場合や十分反映されていない場合は、別に慰謝料を請求できる
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夫婦で築いた財産は当然夫婦間で均等に分割するべきです。その財産を受け取る権利があなたにもあります。 |
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財産分与対象を決める際、マイホームを分与対象とする場合、色々と問題が発生してきます。 売却して預貯金と合わせて分与する場合にも、課税対象となってしまうケースもありますので注意が必要です。 財産分与を決める前に、専門家に相談することをおすすめします。 |
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財産分与にも期限(除斥*ジョセキ)があります。 2年後にパートナーに隠し財産があった、手続きをすっかり忘れていて請求していなかった。そんなケースが多く見られます。 離婚は大きなエネルギーを使います。「離婚は結婚の100倍体力的・精神的に辛い」という話をよく聞きますが、その通りです。 |
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