浮気調査その後・・・その後 |
浮気をしていたパートナー側から離婚を迫られている場合 |
自分は結婚生活の継続を希望しているが、パートナーが浮気をして、有責配偶者なのに「協議離婚を迫ってくる」「離婚調停を申し立ててくる」「離婚裁判を提訴してくる」という例が時々あります。 このような場合、「相手の不貞の証拠」を提示して、離婚協議において離婚を拒否できます。 離婚調停において調停取下げを求める、離婚裁判において請求棄却を求める事により離婚を阻止できます。 但し、相手の一時的な離婚申出の撤回・調停取下・離婚請求の棄却に成功し、離婚を阻止できたとしても、 それが即復縁を保証するものではありません。復縁の状態に戻れるか否かは相手の気持ち次第だからです。 離婚問題はどうしても感情的な争いになりがちです。有責配偶者側(浮気をしたパートナー)からの離婚調停申立であっても、どちらが先に調停申立をしたかにこだわらず「調停内容がこちらに有利な条件でありさえすれば、調停に応じる」というのも一つの選択肢です。 |
自分が離婚を希望している場合 |
パートナーの不貞の証拠があれば、離婚協議を有利に進める事ができます。 |
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