離婚と年金分割制度 nennkinn |
その第1段階が2007年4月。「夫婦間の協議または裁判所の決定により、上限を2分の1として分割割合を定めることが出来る」とあります。あくまで上限が2分の1です。
また、分割出来るのは、婚姻期間中に納めた分が対象です。夫の独身時または離婚後に納めた分は計算されません。
第2段階として、2008年4月からは「夫婦間の協議または裁判所の決定がなくとも、社会保険事務所に届出することにより、2分の1を受け取ることが出来る」となります。多くの方がこの制度をこちらの内容で把握されていることでしょう。1年間の時間差があるのです。
この制度の中身にも、勘違いされている方は多いはずです。
この制度の対象は「厚生年金」のみです。国民年金は対象とされていません。
「離婚して、年金を半分もらう」そう考えている方が非常に多いのは前述の通りですが、この落とし穴に気付かず、後悔するようなことがあってはなりません。
どのようなケースであっても、あなたにとって有利な「離婚」にならなければ意味がありません。そのために何が必要で、どのように行動していったらいいのか。
年金分割制度は非常に複雑な仕組みです。まずは管轄の[社会保険事務所]へご相談されることをおすすめします。
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