浮気・離婚と公正証書についてもっと有利に離婚をしたい |
公正証書作成時の留意点
●不測の事態に備え、可能であれば連帯保証人を付けてもらう事。
●可能であれば強制執行認諾条項を付けてもらう事。
●一旦契約が成立しますと、その後の養育費の値上げは困難になります。
可能であれば上級学校へ進学時に値上げする額、入学経費の半額負担等の条件を明記しておく事。
◆強制執行
公証役場で作成する公正証書、家裁の調停で作成する調停調書は、法律上は確かに強制力という点に関しては、判決と同等の効力がありますが、
実際問題として、離婚の公正証書・調停調書に基づいた強制執行は
1 婚姻費用分担、養育費などの履行遅滞の金額が少額であること。
2 手続が面倒なこと。時間がかかること。
3 強制執行が経費倒れ(赤字)の可能性が高いこと。
4 強制執行(差押・競売)の強行が、相手の感情を害して、以降の支払が止まる恐れがあること。
5 夫婦・親子間の人間関係を破壊すること等から余程の状況でなければ使えません。
強制執行認諾条項は、多額の財産分与・慰謝料が絡んでいる場合には必要ですが、
契約内容が少額の婚姻費用分担、養育費のみであるある時は、強制執行認諾条項の挿入をめぐって大喧嘩し、協議・契約が不成立にいたるなどは考えものです。
公正証書 あなたがパートナーとの間で取り交わした離婚に関する様々な取り決めを記載しておく公文書のことです。 公証人は判事・検事・弁護士・法務局長等のOBの中から法務大臣に任命されています。 公正証書とは、公証役場の公証人が、契約当事者双方・被相続人等の嘱託人の依頼により作成又は認証した契約書・遺言などの契約書類です。 公証人の作成する公正証書には判決と同等の効力が認められています。 公証役場・公正証書などという言葉すら一般的にはなじみが薄く、無縁の存在と考える方が多いのですが、契約書作成に関しては経費的に安く、契約履行を迫る場合に公正証書は判決と同等の効力がありますので積極的に利用すべきです。 二人の間で交わされた書類が実は法的な効力の無いものだったり、口約束で後に守られなかったなどということが無いように公正証書を作成することをおすすめします。 [公正証書]とされる事項は下記のようなものがあります。 ・財産分与・慰謝料・養育費など・親権・監護権・面接交渉権など 公正証書の発行手続きを行う公証人役場の所在地・連絡先の一覧は[日本公証人連合会ホームページ]をご覧ください。 |
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あなたがパートナーと一緒に公証役場に行くことになった場合、出来ることなら1回で終わらせたい。 |
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公正証書があれば大丈夫!のように思われがちですが それは大きな間違いです。公正証書の価値はその中身です。 慰謝料、養育費が払われなくなった、いざ公正証書の出番です。 費用的な負担は増えますが、行政書士や弁護士などの専門家に公正証書の作成を委任することをおすすめします。 [公正証書]に決まった書式はありません。公証人の作成の仕方で全てが決まります。後々落ち度を発見しても遅いのです。 公証人、行政書士、弁護士も人間です。 |
公正証書作成時のトラブルと対処方
1 相手方が約束の日時に公証役場に来なかった。
2 相手方が公証人に約束の金額を再確認された途端、実際の支払いの大変さを自覚し、前言をひるがえして、公正証書の作成をその場で拒否した。
等のケースがあります。そんな事態にならないように注意してください。
離婚協議書を作成して、相手方に署名・押印をさせておけば、相手方が約束を反故(ほご)にする確率はかなり低 くなります。
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